進路変更など
問1
二輪車は、機動性に富んでいて小回りがきくので、交通が渋滞しているときは、車と車の間をぬうように運転するのがよい。
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問2
車を運転するときには、みだりに進路を変えてはならないが、やむを得ず進路を変えるときはバックミラーや目視で、安全を確かめることが必要である。
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〇
問題の通りです。
※ みだり…「むやみやたらに」「意味もなく」という意味です。
目視…目で見ること。
※ みだり…「むやみやたらに」「意味もなく」という意味です。
目視…目で見ること。
問3
車両通行帯が黄色の線で区画されているときは、後方や側方の安全を確認できれば、黄色の線をこえて進路を変えてもよい。
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原則として、黄色の線を越えて進路を変えることは禁止である。一部例外もあります。
※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
区画…区切ること。
※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
区画…区切ること。
問4
この図のように、交差点の手前の車両通行帯が黄色の線で区画されているところでは、たとえ右左折のためであっても、黄色の線をこえて進路を変更してはならない。
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〇
問題の通りです。一部例外もあります。
※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
区画…区切ること。
※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
区画…区切ること。
問5
標識や標示によって横断や転回が禁止されているところでは、同時に後退も禁止されている。
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後退は禁止されていない。
問6
車は、ほかの車の前方に急に割り込んだり、並進している車に幅寄せをしてはならない。
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問題の通りです。一部例外もあります。
※ 並進…並んで進むこと。
※ 並進…並んで進むこと。
問7
進路変更は、後方から接近する車との十分な距離がない場合であっても、すばやく進路を変えた方がよい。
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急ブレーキ、急ハンドルによる危険があるため禁止されている。
問8
黄色の線で区画されている車両通行帯でも、後続車がない場合はその線をこえて進路を変えてもよい。
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後続車がいなくても進路を変えることは禁止されている。
※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
区画…区切ること。
※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
区画…区切ること。
問9
前の車が右左折の為に進路を変えようと合図をしたときは、その車の進路を妨げてはならないが、急ハンドル、急ブレーキでさけなければならないときは進路をゆずる必要はない。
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〇
問題の通りです。危険防止のためやむを得ない。
※ 機動性…状況に応じてすばやく動ける能力。