追い越し

問1

前の車が自動車を追い越そうとしているときであっても、前方の安全が確認できれば、更にこれらの車を追い越すことができる。

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二重追い越しは禁止されている。
問2

二輪車は機動性に富み小回りがきくので、前の車が右折などのため進路を変えようとしているときであっても、これを追い越すことができる。

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危険であるので、追い越しは禁止されている。

※ 機動性…状況に応じてすばやく動ける能力。
問3

車両通行帯のあるトンネル内で、大型貨物自動車を追い越した。

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車両通行帯があるので、追い越しはできます。

※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
問4

交差点とその手前から30メートル以内の場所では、優先道路を通行している場合を除き、ほかの自動車や一般原動機付自転車を追い越すため、進路を変えたり、その横を通り過ぎてはならない。

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問題の通りです。
問5

踏切とその手前から30メートル以内の場所では、自動車や一般原動機付自転車を追い越してはならない。

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問題の通りです。
問6

横断歩道や自転車横断帯の前後30メートル以内は、追い越しが禁止されている。

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前後30メートルではなく、手前30メートルです。
問7

道路の中央の標示が黄色の実線であるところでは、見通しがよければ前の車を追い越すために、右側部分にはみ出してもよい。

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この標示のあるところでは、見通しがよくてもはみだして追い越ししてはならない。

※ 実線…切れ目のない線、とぎれてない線をいいます。
問8

この標識のあるところでは、中央線を越えて右側部分にはみ出さなければ追い越しすることができる。

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問題の通りです。「追越し禁止」の標識と間違えないように。
問9

追い越しするときは、まず右に寄りながら右側の方向指示器を出し、次に後方の安全を確かめるのがよい。

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安全確認→合図→行動(右に寄る)の順番で行う。
問10

追越しが終わったら、すぐに追い越した車の前に入った方がよい。

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追い越した車がルームミラーに見えてから戻ると安全である。
問11

速度が速い車に追い越されるとき、追越されるまで速度を上げてはならないが、進路までゆずる必要はない。

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追い越しに十分な余地がない場合には、左に寄って進路をゆずるべきである。


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