緊急自動車などの優先

問1

交差点付近で緊急自動車が近づいてきたので、交差点の片すみに寄って進路をゆずった。

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交差点を避けて、一時停止する。
問2

近くに交差点のない道路で緊急自動車に進路を譲るときは、一時停止しなくても道路の左側に寄ればよい。

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一時停止の義務はありません。
問3

停留所に止まっている路線バスが、発進の合図をしたので、徐行してそのバスを先に発進させた。

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問題の通りです。
問4

この標識のある通行帯では、指定された車以外の車(小型特殊自動車、一般原動機付自転車、軽車両は除く)は右左折や工事などでやむを得ない場合のほかは通行することができない。

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問題の通りです。

※ 小型特殊自動車…農耕作業用自動車(トラクター)などをいいます。
  軽車両…自転車やリヤカーなどをいいます。
問5

道路の左側に路線バスの専用通行帯が指定されているところでは、左折するときでも、そのレーンは通行できない。

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右左折の為や道路工事、緊急自動車に進路を譲る為などの例外がある。
問6

普通自動車を運転中、最も左側の通行帯が道路標識などによって路線バスの専用通行帯に指定されていたが、その通行帯に入って左折した。

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右左折の為や道路工事、緊急自動車に進路を譲る為などの例外がある。
問7

一般原動機付自転車と小型特殊自動車は、バス専用通行帯を通行できるが、大型自動二輪車などは左折、またはやむを得ない場合のほか通行できない。

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問題の通りです。

※ 小型特殊自動車…農耕作業用自動車(トラクター)などをいいます。
問8

この標識は、路線バス等の優先通行帯を示すもので、路線バスが近づいてきたとき、ほかの自動車は速やかにその通行帯から出なければならない。

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問題の通りです。
問9

路線バス等優先通行帯が設けられている道路で、左折のため、その車両通行帯を通行した。

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問題の通りです。

※ 車両通行帯…標示により区切られた一つ一つの車線をいいます。レーンともいう。
問10

路線バス等の優先通行帯を走行中、通園バスが接近してきたが路線バスではないので、そのまま進行した。

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通学通園バスも路線バスに含まれる。
問11

バス専用通行帯を路線バスが通行していたが、緊急自動車が接近してきたのでバス専用通行帯に入って進路をゆずった。

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問題の通りです。
問12

一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときは、必ず道路の右側に寄って進路をゆずらなければならない。

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必ず右側ではなく、左側に寄るとかえって緊急自動車の妨げになる場合である。


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